老後支援

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「相続人の中に疎遠の人や所在不明の人がいて、遺産分割協議を進められない」
  • 「遺言で長男にすべて相続すると書かれていたが、遺産を請求できるのか」
  • 「親が亡くなった後、多額の借金があることがわかった」
  • 「相続人の一人が被相続人の遺産を管理していて、開示してくれない」
  • 「相続人同士で争いが起きないように、遺言書を作成したい」

遺言書が残されていない場合、遺産をどう分けるかで、相続人同士が揉めてしまうケースが多くあります。
第三者である弁護士を介することで、遺産分割協議がスムーズに進み、法律知識に基づいた的確なアドバイスを受けることもできます。遺産相続でお困りの方は、お早めにご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は地元に密着し、相続問題に20年以上携わってきました。
遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求、遺言無効確認訴訟、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続、相続放棄など、多数の案件を経験しております。
司法書士や税理士と連携した、ワンストップでの対応が可能です。

当事務所では、成年後見、相続、遺言、遺産分割といった、よくある法律用語を「老後支援」というキーワードに置き換え、親世代、子世代の双方がポジティブな気持ちで準備できるよう、わかりやすいサポートを心がけております。

老人人口が総人口の約3割を占める今日、老後・死後について、あらかじめ配慮しておくことが当たり前の時代になりました。何も準備していないと、老後の生活や財産管理に支障が生じることもあります。また、死後に相続人がいない場合は相続財産管理事件となり、相続人がいても遺産の処理方針を示していない場合は遺産分割事件となって、いずれも問題を残してしまうことになります。
老後支援についてお悩みのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 当事務所は、顧客の利益と意思を尊重し、ご意向に沿わない可能性がある場合には、メリットとデメリットを含めて、誠実にお伝えいたします。
  • 状況が混乱していて説明しづらい事案でも、対話をしながらヒアリングし、法的解決の道を導き出します。
  • ご依頼いただいた事案に関して、迅速に報告することを徹底しております。費用に関しても、明確かつ迅速な清算をいたします。
  • 秘密厳守を徹底しております。他者に情報が漏洩することはありません。

親世代の方のための手段

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、遺産をめぐる相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の思い通りに財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は法律で定められた方式に則って作成しないと、無効になることもあります。そのため、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。遺言書の原本を公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言の執行とは、遺言書の内容を実現することです。実行するための遺言執行者を指定することができ、弁護士を遺言執行者にした場合には、複雑な手続きから相続問題までトータルに対応することができます。

家族信託

家族信託とは、家族やその代理人としての弁護士に、ご自身の財産を託し、将来にわたり管理・運用・処分などをしてもらう方法です。
財産の信託を希望する委託者と管理などを担当する受託者との間で、柔軟に契約を取り決めることができ(信託契約書・公正証書の作成)、受託者は契約内容に従って、管理・運用・処分などを行います。
ご家族の事情や保有財産に応じて、柔軟かつ詳細な定めが必要となりますので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

任意後見

任意後見とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来ご本人の判断能力が低下した場合に備えて、予めご本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自身の生活、療養看護、財産に関する事務について、代理権を与える事項を公正証書により定める制度(任意後見契約)です。
任意後見契約を締結する際、同時に、ご本人に判断能力がある間についても、ご本人自らが選んだ方(受任者)に、代理権を与える契約をすること(委任契約)が多く行われます。ご本人に判断能力がある間は、ご家族などが、ご本人との契約(意思)に基づく受任者として、代理権の範囲内で活動することができます。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てて、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は、任意後見人として職務を行います。
成年後見人とは異なり、任意後見人には同意権、取消権はなく、任意後見契約で定められた代理権のみがあります。

成年後見

成年後見とは、認知症などで判断能力が低下した人の代理として、成年後見人が契約行為や財産管理を行う制度です。成年後見人には取消権があるので、もしも本人が詐欺被害に遭った場合でも、契約を取り消すことが可能です。
家庭裁判所に申し立てて、選任された成年後見人をつけてもらいます。成年後見人には、財産目録の作成や預貯金の管理、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人は、親族でも可能ですが、弁護士を成年後見人にした場合は、煩雑な手続きをすべて任せたり、法的なトラブルにも迅速に対応することができます。

子世代の方のための手段

遺産分割協議・調停・審判

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、残された財産を誰がどれくらいの割合で、何を受け取るかを相続人全員で話し合うことをいいます。しかし、相続財産は分割しやすい現金や預貯金だけではなく、分割が難しい不動産や株などもあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、とくに多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた相続人がいる場合には、利害が対立して、解決するのが困難になります。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律知識に基づいた論理的な視点から、冷静に話し合いを進めていくことが可能になります。また、他の親族と自ら直接交渉をするという、精神的負担も解消されます。
相続人全員による協議が整わなければ、調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判に移行したり、別途訴訟を提起して、最終的な解決に至ることになります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、子や孫など直系の相続人に対して、法律で認められた最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロ、または不平等な分け方だった場合には、取り分が多い相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。これは、相続開始を知った日から、1年以内に行う必要があります。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは、裁判所に提起します。遺留分の侵害を立証することができれば、裁判所が遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要になるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

相続放棄

遺産相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も対象になります。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄という手続をとることができます。
この手続は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされて、多額の負債を抱えることになりかねないので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、一度相続放棄をすると撤回が難しいので、慎重に対応するようにしてください。

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