離婚

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「とにかく早く離婚したいが、どう切り出したらいいか迷っている」
  • 「子どもの親権を獲得したいが、どうすればいいのか」
  • 「配偶者名義の自宅を財産分与としてもらいたい」
  • 「離婚はしたいが、その後の生活がとても不安だ」
  • 「配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料は請求できるのか」

離婚の際は、財産分与や慰謝料、養育費、親権など解決しなければならない多くの問題が生じます。
自分一人で悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。
ご依頼者様の精神的負担を軽減し、法的根拠に基づいた解決を図ることができるようサポートいたします。

当事務所の特徴

当事務所では、離婚問題をご依頼された際、「Re-start」、「Re-born」という考えを重視して、対応しております。ただ単に、勝ち負けや条件の争いに固執するのではなく、離婚した「その先」を見据えています。それによって、「新たな人生を再スタートさせることができた」とご依頼者様にも満足いただいております。

離婚は夫婦関係の終わりであり、子どもの親権や養育費、夫婦の財産分与など、クリアすべきさまざまな問題が一挙に出てくる人生の難局です。結婚するときには、誰しも離婚のことは考えないし、望んで離婚をする方もいらっしゃいません。離婚についてお悩みのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 当事務所は、顧客の利益と意思を尊重し、ご意向に沿わない可能性がある場合には、メリットとデメリットを含めて、誠実にお伝えいたします。
  • 状況が混乱していて説明しづらい事案でも、対話をしながらヒアリングし、法的解決の道を導き出します。
  • ご依頼いただいた事案に関して、迅速に報告することを徹底しております。費用に関しても、明確かつ迅速な清算をいたします。
  • 秘密厳守を徹底しております。他者に情報が漏洩することはありません。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

まずは夫婦間や代理人を立てて、離婚について協議します。財産分与や慰謝料、養育費、親権などについて話し合い、当事者間で合意が成立すれば、合意書を締結します。
合意書を公正証書にしておくと、相手方が養育費などの支払いを怠った場合でも、訴訟を提起せずに、強制執行を行うことができます。

2.調停離婚

当事者間で話し合いをしても合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めます。
協議離婚と違って、当事者同士が直接会って話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停調書が作成されると、相手方が養育費などの支払いを怠った場合でも、訴訟を提起せずに、強制執行を行うことができます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解を提示される場合があり、合意すれば離婚が成立し、財産分与、慰謝料や養育費の額、親権などが決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決定されます。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、不貞行為やDVなどによって被る精神的苦痛に対して支払われるものです。
相手方の不貞行為が原因で離婚に至る場合は、浮気相手に対しても慰謝料を請求できますが、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料満額ずつを二重取りすることはできません。
慰謝料の額について双方が合意できない場合は、訴訟により金額が判断されることになります。

養育費請求・婚姻費用分担請求

養育費・婚姻費用の額や支払方法は、まず夫婦間で話し合いをし、合意できなければ養育費請求調停・婚姻費用分担請求調停で話し合うことになります。調停でも決まらないときは、審判で裁判官に決めてもらいます。
養育費の額は、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の多寡に応じて、裁判所が公表している養育費算定表を基準として算定されます。

財産分与

財産分与とは、結婚している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。財産分与の対象になるのは、夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などが当たります。
離婚することを急いでしまうと、財産分与について取り決めをしないで、もらえるはずの財産を得ることができないケースが多くあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをすることが重要です。

親権問題

親権を決めるポイントは、これまでの主たる監護者が誰か、今後の養育環境が整っているか、子どもに対する愛情、親の経済力、生活環境などがあります。たとえ収入が少なくても、養育費を払ってもらうことで親権者として認められます。
離婚した後では、話し合いだけでは親権者を変更することができず、家庭裁判所の手続が必要になるので気をつけてください。

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