事業再生支援・会社整理、事業譲渡

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「会社の経営が赤字になっているが、破産せずに再建できるのか」
  • 「資金繰りが悪化し、従業員の給料が支払えない」
  • 「会社を存続させたいが、現経営陣のまま続けられるのか」
  • 「後継者がいないので、会社を売って引退することを考えている」
  • 「借入金の返済が苦しい。債務をゼロにして、再スタートを切りたい」
  • 「会社を整理する場合、経営者の個人財産はどうなるのか」

会社が債務を抱えた場合、債務整理の方法として、私的・法的問わずさまざまな方法があります。事業の継続が難しくなったら、お早めに弁護士にご相談ください。状況をお聞きし、問題解決に向けて適切なアドバイスをいたします。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、破産管財人等の豊富な経験があり、迅速で適切な法的整理はもちろん、経営破綻を招かないための再建支援を行っております。

弁護士にできるのは、法律上の倒産手続、すなわち破産や民事再生等の申立てを行うだけではありません。近時は、金融庁、全銀協、再生支援協議会等の主導による準則型私的整理も整備され、法律上の倒産手続に至らなくても、会社・事業の再建や廃業を円滑に行える選択肢が増えました。
また、やむを得ず、会社を整理することになったとしても、経営者の自宅や個人財産を一定程度守る手続も用意されております。

再建支援・会社整理で重要なのは、選択肢が狭まる前の「川の上・中流段階で相談を行うこと」、そして「事案に応じた方法を適切に選択できるパートナー選び」です。
お早めに相談されることで、倒産手続にまで至らなくても、会社・事業の再建を図る可能性が高まります。

  • 当事務所は、顧客の利益と意思を尊重し、ご意向に沿わない可能性がある場合には、メリットとデメリットを含めて、誠実にお伝えいたします。
  • 状況が混乱していて説明しづらい事案でも、対話をしながらヒアリングし、法的解決の道を導き出します。
  • ご依頼いただいた事案に関して、迅速に報告することを徹底しております。費用に関しても、明確かつ迅速な清算をいたします。
  • 秘密厳守を徹底しております。他者に情報が漏洩することはありません。

再建支援について

私的(任意)整理とは

私的(任意)整理とは、裁判所の手続をとらず、債権者と直接交渉をして、その同意のもと借金を減額してもらう方法のことをいいます。
会社に対して貸付を行っている金融機関と個別に交渉をして、利息の一部免除や月々の返済額などの条件を変更してもらうことで、会社が存続できるようにします。
債権者にとって納得のいく再生計画案が必要となりますが、交渉は基本的に秘密裏に行われるため、取引行為は従前どおりに行える、会社の信用情報には影響しないなどのメリットがあります。

民事再生とは

民事再生とは、裁判所へ申立てをして、経営が圧迫されている会社の債務を一部免除してもらうことで、経営の再建を図る手続です。裁判所が選任する監督委員のもと、再生計画案を策定し、債権者の同意と裁判所の認可を受けて、計画案を遂行していきます。現経営陣がそのまま経営権を維持し、事業を継続することができます。

会社更生とは

会社更生とは、民事再生と同様、裁判所へ申立てを行い、債務を一部免除してもらうことで、経営再建を図る手続で、株式会社のみが利用できます。
株主の権利は喪失し、経営者は交代しなければなりません。しかし、担保権を持っている債権者の行動を制限できたり、更生計画の中で会社分割や合併などの組織再編行為ができるというメリットがあります。大規模な会社の再建をする場合に適しているでしょう。

会社整理について

破産とは

破産とは、裁判所へ申立てを行い、破産管財人を通して会社の財産を処分し、債権者に配当することで、会社を清算する手続をいいます。
これまでは、法人の代表者が会社の債務を連帯保証していることが多く、法人代表者も会社と同じく破産することが殆どでした。もっとも近時は、経営者保証ガイドラインの利用により代表者自身は必ずしも破産する必要がなく、また破産するよりも多くの財産を手元に残すことが出来る場合もあります。

特別清算とは

特別清算とは、債務超過となった株式会社を清算する手続です。手続が簡略化されていて、破産手続よりも、早期に清算を完了することができます。
しかし、特別清算手続を利用するためには、債権者の3分の2以上の同意が必要になります。そのため、債権者の人数が多い場合や、債権者の人数が少なくても、3分の2以上の同意を得ることが難しい場合には、破産手続をとる必要があります。

事業譲渡とは

文字どおり、会社の事業の全部又は一部を譲渡することです。代表的には、会社の経営に問題はないが、後継者がいないため自社のノウハウや従業員を引き継いでもらう場合(「事業承継」ともいいます)や、新規事業を計画しているため既存事業の価値が高いうちに売却する場合があります。
また、会社が債務を抱え会社整理を行う場合であっても、事業譲渡によって従業員や「事業」そのものを守ることが出来ます。

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