弁護士費用
法律相談料
30分ごと5,000円
内容証明郵便作成料
内容証明郵便作成料 | 基本33,000円~77,000円 |
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契約書類作成手数料
◎定型
経済的利益の額 1,000万円未満 |
110,000円 |
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経済的利益の額 1,000万円~1億円未満 |
220,000円 |
経済的利益の額 1億円以上 |
330,000円 |
(非定型の契約書類の作成手数料は、弁護士にお尋ね下さい)
遺言書作成手数料
◎定型
遺言書作成手数料 | 110,000円~220,000円 |
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公正証書にする場合 | 上記+33,000円 |
(非定型の遺言書の作成手数料は、弁護士にお尋ね下さい)
遺言執行手数料
経済的利益の額 ~300万円 |
330,000円 |
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経済的利益の額 300万円超~3,000万円 |
2.2%+ 264,000円 |
経済的利益の額 3,000万円超~3億円 |
1.1%+ 594,000円 |
経済的利益の額 3億円以上 |
0.55%+ 2,244,000円 |
一般民事事件
- 最低着手金110,000円
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円超~3,000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円超~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
- ※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます。
- ※上記は事件の経済的利益(*)から算定します。
- ※33%の範囲内で増減することがあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります。
- ※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行する時の着手金は上記の2分の1になります。
(*)経済的利益とは、金銭の請求であればその金額、土地所有権であれば土地の時価など、請求内容により定まっています。 - 着手金の経済的利益は事件の対象金額により、報酬の経済的利益は事件処理によって確保できた金額により、算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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調停又は交渉 | 330,000円~550,000円 | 330,000円~550,000円 |
訴訟事件 | 440,000円~660,000円 | 440,000円~660,000円 |
- ※交渉から調停、調停から訴訟へ移行するときの着手金は基準の1/2として算出します。
- ※慰謝料・財産分与等の金銭的請求を併せてするときには、一般民事事件の計算例に従い、上記金額に加算されます。
借地非訟事件
借地権の額が5,000万円以下 | 借地権の額が5,000万円超 | |
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着手金 | 330,000円~550,000円 | 0.55%+(55,000円~275,000円) |
報酬金 | 借地権の額(又は認容された地主買付金額)の1/2を基準に一般民事事件の報酬規定により算出します |
境界に関する訴訟
着手金 | 440,000円~660,000円 |
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報酬金 | 440,000円~660,000円 |
- ※経済的利益により計算された着手金と報酬金がこれを上回るときは、上回る金額によります。
刑事事件
◎事案簡明な事件
起訴前 | 着手金 | 330,000円~550,000円 | |
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報酬金 | 結果が不起訴 | 330,000円~550,000円 | |
結果が求略式命令 | 上記額を超えない額 | ||
起訴後 | 着手金 | 330,000円~550,000円 | |
報酬金 | 結果が刑の執行猶予 | 330,000円~550,000円 | |
結果が求刑された刑が軽減 | 上記額を超えない額 |
◎上記以外の事件
起訴前 | 着手金 | 550,000円~ | |
---|---|---|---|
報酬金 | 結果が不起訴 | 550,000円~ | |
結果が求略式命令 | 550,000円~ | ||
起訴後 | 着手金 | 550,000円~ | |
報酬金 | 結果が無罪 | 660,000円~ | |
結果が刑の執行猶予 | 550,000円~ | ||
結果が求刑された刑が軽減 | 軽減の程度による相当額 | ||
結果が検察官上訴棄却 | 550,000円~ |
◎再審請求事件
着手金 | 550,000円~ |
---|---|
報酬金 | 550,000円~ |
少年事件
着手金 | 家庭裁判所送致前及び送致後 | 330,000円~550,000円 |
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抗告,再抗告,保護処分の取消 | 330,000円~550,000円 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 330,000円 |
その他 | 330,000円~550,000円 |
自己破産(非事業者の場合)
◎負債金額1,000万円以下の場合
着手金 | 債権者数10社以下 | 220,000円(165,000円) |
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11社~15社 | 275,000円(220,000円) | |
16社以上 | 330,000円(275,000円) | |
報酬金 | 着手金と同額 |
- ※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき括弧内の金額とします。
- ※最低額は220,000円とします。
◎負債総額が1,000万円を超える場合
着手金 | 債権者数にかかわらず | 440,000円 |
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報酬金 | 着手金と同額 |
- ※夫婦その他密接な関係を有するものが、同時に同一の弁護士に委任する場合は、1名あたり330,000円とします。
(事業者の場合の自己破産の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)
任意整理(非事業者の場合)
◎債務額が1,000万円以下の場合
着手金 | 債権者数×22,000円 |
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報酬金 | 着手金相当額に、下記★記載の金額を加えた金額 |
- ★①債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%相当額
- ②過払金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の11%に相当する金額と過払金の22%に相当する金額の合計額
- ※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します。
- ※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません。
◎債務額が1,000万円を超える場合
上記計算方法と同様です。
(事業者の場合の任意整理の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)
個人再生(非事業者)
着手金 | 住宅資金特別条項がない場合 | 330,000円 | |
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住宅資金特別条項がある場合 | 440,000円 | ||
報酬金 | 再生計画の許可が得られた場合にのみ、債権者数に応じて、次の金額となります | ||
債権者数 | 10社以下 | 330,000円 | |
11社~20社まで | 440,000円 | ||
21社以上 | 550,000円 |
- ※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります。
(事業者の場合の民事再生手続の着手金・報酬金は、弁護士にお尋ね下さい)
顧問料(月額)
事業者 | 55,000円~ |
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非事業者 | 11,000円~ |
その他費用
日当 |
半日(往復2時間~4時間を要する場合)33,000円~55,000円 1日(往復4時間を超える場合)55,000円~110,000円 |
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実費お預り金 | 印紙代、切手代、コピー代、通信費、交通費など |
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契約時には委任契約書を作成いたします。
その他詳細は、弁護士にお尋ねください。